『補聴器』と『集音器』の違いについて

2021/11/22 月

皆さんは『補聴器』と『集音器』の違いについてご存知でしょうか?そもそも『集音器』という製品にあまりピンとこない方も多いかもしれませんね。

『補聴器』と『集音器』は全く違います。

まず『補聴器』という名称で販売されている製品は、補聴器メーカーが厚生労働省に申請し、厚生労働省から正式に医療機器として認定されているものであり、且つ薬事法で定められた管理医療機器として指定されています。したがって、効果や安全性などについて一定の基準をクリアする必要があり、個別の製品ごとに正式な認定を受けなければ製造販売は出来ないことになっています。

つまり、管理医療機器である補聴器は、「聞こえ」が低下してきた人や不自由な人が使用することを前提に、さまざまな制約や条件の下で開発・製造・販売されており、そういった背景から効果や安全性、信頼性が確立されているということがいえるかもしれません。

一方、『集音器』は医療機器ではないため、製造や販売する上での制約はありませんし、難聴の人を前提としたさまざまな機能は搭載されていないものが多く、一般的には正常な聴力の人向けにつくられているものが多いようです。よく新聞広告やホームセンターや家電量販店等で、耳掛け型補聴器や耳穴型補聴器の“ような”形をしたものが数千円~2万円前後の価格で告知・販売されていますが、その殆どは『補聴器』ではなく『集音器』であることが多いです。

『集音器』は『補聴器』よりもお手頃な価格のため購入する方も多いようですが、『集音器』の性能として聞こえる全ての音を大きくしたり、音の拾う範囲も狭いことから、長時間使用することが難しく、「自分には合わない・・・」と使用することを止めてしまう方が多いという話もよく聞きます。そして使用することを止めてしまった方は、『集音器』を使用しているのに「補聴器はダメだ・・・」と思っているケースも多いようです。

ひまわり補聴器センターでは、「聞こえ」にお悩みの方から、色々なご相談をお受けしております。

今回のテーマである『補聴器』と『集音器』の違いも、文章で伝わらない部分もあると思います。ご連絡いただければ丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【補聴器とは】

法的規制・・・薬事法で定められた医療器

消費税・・・・非課税

機能・性能・・JISの規格を受け、効果や安全性について基準レベルをクリアしたもの。

販売者・・・・一定のレベルを満たし、届け出をした者が販売可能。

 

【集音器とは】

法的規制・・・法的規制はない

消費税・・・・課税

機能・性能・・音量しか調整できず、音質等の調整など「使用者の聞こえに合わせた調整」が出来ないものが多い。

販売者・・・・特に届け出は必要ない。対面せずに誰でも販売が出来る。

 

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